家庭内別居?完全別居?別居をしたら離婚できるのか | スリムキュー - slimqu

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離婚を考えている人の中には、同じ家に住みながら別々の部屋に別れて暮らしている家庭内別居や、そもそもの居宅を別にしている完全別居の人もいますよね。

こういう別居状態というのは、離婚の手続きを進めるに当たって肯定要素となるのでしょうか?また、離婚が認められる別居期間はどのくらいなのでしょうか。

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目次

実は簡単じゃない別居

ちょっと難しい用語も出てきますが…
夫婦が婚姻生活を送るに当たっては、民法752条が夫婦の同居義務と相互扶助義務を定めています。それゆえ、夫婦関係を継続するためには、同居をすることが前提となります。もちろん単身赴任など、同居を継続しがたい事由がある場合には、その範囲内で同居義務が免除されることになります。

また、民法770条の定める離婚原因の一つには悪意の遺棄というものがあります。配偶者が一方的に家を出て別居状態に陥ってしまった場合、この悪意の遺棄であると評価されることもあります。

その上で、離婚調停や裁判を起こした場合には、まずは別居を解消して同居するように促されることがあります。この場合、当事者は同居義務を守って、別居状態を解消して同じ居宅に住む必要があります。

別居していても結局同居しないといけない状況になってしまうことがあるのです。何故??と思うかもしれませんが、正当な理由がない限り、結婚している間は同居は必要なのです。

正当な理由のある別居とは?

暴力

ところで、別居の中には、正当な理由だと認定されて、離婚認定に有利な別居理由もあります。その代表例が民法770条1項各号に定められているような場合です。

その具体例を挙げると、
・配偶者が生活費を支払ってくれないなど悪意による経済的な遺棄を受けている場合
・家庭内暴力(DV)や精神的虐待(モラハラ)から逃れて身の安全を確保するため
・相手方が不倫相手とともに同居を開始した場合
などが挙げられます。

このような場合は、同居義務を怠っても仕方がないとして、別居に至った事由について責任を負わせる帰責性が問われることはありません。

しかし、反対にこれらのような正当な事由なくして別居に至った場合には、調停委員や裁判官の心証形成過程に於いて、同居義務違反や悪意の遺棄という認定を受ける可能性があります。

この心証が形成された場合には、慰謝料の増額請求が認められる場合もあるので注意が必要です。

別居中の生活費はどうなるの?

生活費

ところで、気になるのは生活費ですよね。結婚生活を送るにあたって、その費用は夫婦双方が分担すべきものと定められています。もちろん、男性が仕事をしていて女性が専業主婦をしている場合は、男性の収入がその家庭における婚姻費用となるわけです。

そのため、男性側に帰責性がある事由により別居に至った場合には、別居している女性に対する婚姻費用、いわゆる生活費の支払い義務が発生します。

この婚姻費用を支払ってもらう手続きですが、基本的には当事者双方での話し合いで定められるものとなっています。

しかし、その話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てて調停を行う必要があります。調停では、調停委員が立会いのもと、当事者の話し合いの機会が設けられます。

調停を行ってもなお、話し合いがまとまらなければ、家事審判を裁判所に申し立てることになります。

ここでは、裁判官が家庭環境や子どもの有無などを考慮したうえで、客観的に婚姻費用の算定を行います。この家事審判は、強制執行力を有しているので、相手方が婚姻費用を支払わない場合には、直接給料を差し押さえるなどの手続きを取ることが可能となっています。

そこまで大げさにしなくても…と思われるかもしれませんが、無責任な人は意外にも多いのです。泣き寝入りしないためにも、手続きはちゃんと踏んでおきましょう。

別居を続けることで離婚はできる?離婚可能な別居期間は?

先に述べたように、別居に至る原因が悪意の遺棄にあたる場合には、離婚原因となるため調停や裁判でも離婚が認められやすくなる傾向にあります。

ただ、そのような事由なくして別居をしている場合には、長期間にわたる別居状態を継続して、初めて、民法770条における婚姻を継続しがたい事由に該当します。平均的には5年以上の別居期間が求められています。

どうしても相手方と離婚をしたいのに応じてくれないという場合には、時間はかかりますが、別居という方法を取ることも可能です。


みんな「夫婦」で病んでいる

別居する場合は、自分が本当に離婚をしたいのかどうかを考えつつ、別居をしている間に離婚後を見据えて生活力をしっかりつけておくことをお勧めします。

記事作成日: 2015年8月24日 / 最終更新日:2018年11月17日

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